実家を相続したけど住まない場合、売却・管理・税金どうする?
親が亡くなって実家を相続したものの、すでに自宅がある、遠方に住んでいるなどの理由で「住まない」という選択をする人は多くいます。
そのまま放置しておくと、空き家としての管理費用や固定資産税の負担がかかるうえ、倒壊・防犯・近隣トラブルなどのリスクも。
ここでは、住まない実家を相続した際の主な選択肢や注意点を解説します。
売却する
もっともシンプルな方法は売却です。
相続登記を済ませたうえで不動産会社に依頼し、土地・建物として売り出すか、更地にして土地だけ売ることになります。
注意点として、古い家は資産価値がつかないこともあり、更地解体費がかかるケースも。
また売却には時間がかかることがあるため、固定資産税や維持管理費も念頭におきましょう。
空き家として管理する
しばらく売却予定がない場合や、将来住む可能性がある場合は、適切に管理することが大切です。
定期的な換気・通水・庭の手入れ・ポストの整理などを怠ると、「特定空家」に指定されて固定資産税が上がることも。
地元の管理代行業者に月数千円〜で依頼できる場合もあるので、検討してみましょう。
賃貸に出す
リフォーム費用がかかるものの、一定の需要が見込める地域であれば賃貸として活用する選択肢もあります。
一戸建ての賃貸は流動性が低い反面、ニーズに合えば安定した収入源になります。
ただし、不動産管理や契約トラブルのリスクもあるため、仲介会社を通すことがほとんどです。
税金の負担にも注意
実家の土地・建物には原則として毎年固定資産税がかかります。
また、相続時に相続税が発生するケースでは、不動産の評価額や控除を計算したうえで納税が必要。
空き家を相続しても住まずに放置していると、思わぬ出費が続くこともあります。
必要に応じて税理士や不動産の専門家に相談を。
空き家特例など優遇制度をチェック
一定条件を満たせば、空き家の売却時に譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられる「空き家特例」もあります。
ただし、売却前の取り壊しや耐震リフォームなどが条件になるため、事前の確認が必要です。
まとめ
住まない実家を相続した場合、売る・貸す・管理するという選択肢があり、どれも手続きや費用が発生します。
「とりあえず保留」にしてしまうと、結果的に負担だけが残ることも。
相続した直後から、家族や専門家と相談しながら、最適な方法を考えておきましょう。
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